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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2004年8月3日(火) <第972号>

                ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
                          【最適設計】
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<復活!乱視点>
【51】同軸同時正逆転ロータリー(ホンダ特許)
○ ミニ耕耘機「サ・ラ・ダ」(本田技研工業汎用事業)
思わず欲しくなるデザインです。

菜園生活が急速に広がっているのか、ミニ耕耘機が人気を集めています。ホンダ汎用事業は24年前の「こまめ」の発売からミニ耕耘機という市場そのものを創出してきました。

「こまめ」は、発売以来、ロングベストセラーです。その背景には意外な事実がありました。ユーザーの7〜8割が非農家であり、その5割は農業については完全なアマチュアだったのです。

そういったユーザーの潜在ニーズに応えるため、操作荷重を大幅に低減し、またメカ部分を隠した家電感覚のスタイリングデザインや、低騒音を含めた環境性能を高めるための小排気量化など、耕耘機の常識を覆す新機軸を盛り込んできました。

市場の声をレスポンスよくプロダクトに生かすことができた背景には、"ちゃんと手を上げさえすれば前へ進めさせてくれる"ホンダならではの開発風土がありました。

また、キーとなる技術やコンポーネントがすでに存在していたからです。
(環境基準をクリアした小型縦軸エンジン)
 
<バックナンバー>
【01】〜【29】
【30】節税としての個人型DC
【31】サービス残業
【32】事前指定書
【33】解雇に関する法改正
【34】有期労働契約に関する改正
【35】社会保険加入は調査後からという採決
【36】65歳まで雇用義務づけ
【37】暗黙知と形式知
【38】労災保険料を安くする
【39】年金に関する2つの誤解
【40】非正社員と正社員
【41】会計検査院の実地検査
【42】役員の社会保険料を節約する
【43】業務時間中の私用
【44】苦しいときの労働保険料
【45】離婚時の年金分割
【46】平成16年年金改正
【47】年次有給休暇の継続性
【48】保険料納付の政府広報
【49】社員15年寿命説
【50】偽装請負
【51】再評価率
【52】厚生年金の強制加入
【53】転勤命令
【54】企業再編と労働者
【55】国民年金の未納対策
【56】雇用調整と指名解雇
【57】社会保険庁と税当局の連携
【58】介護保険と障害者支援費

                         ■労働・経営■
毎週火曜日は、社員や経営者の身の回りで起きている労働や経営の問題全般について社会保険労務士としてご活躍、また埼玉経営労務研究所代表でもある井上 充さんにコラムをお書きいただいています。
┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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                    - 【59】企画業務型裁量労働制 -
     ……………………………………………………………………………………… 
労働基準法第32条に、法定労働時間の原則が以下のように定められています。

○ 休憩時間を除き1週間に40時間を超えて、労働させてはならない。
○ 1週間の各日について、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、
  労働させてはならない。

この原則をめぐっては、変形労働時間制とみなし、労働時間制の2つの緩和措置が設けられています。

まず、変形労働時間制とは、一定の単位期間について、週あたりの平均労働時間が40時間以内であれば、1日および1週の法定労働時間を超えて労働させたとしても違反とはならない勤務制度のことです。

一方のみなし労働時間制には、事業場外に関するものと裁量労働に関する2種類があります。

事業場外労働とは、出張や外回りの営業などのように、事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を具体的に算定することが困難なときは、所定労働時間労働したものとみなすことをいいます。

次に、裁量労働制ですが、これには専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があります。研究やデザインといった専門的な業務においては、従来からみなし労働時間制が導入されていましたが、その後、本社などにおける事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査および分析業務も、その対象となりました。

(業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難な場合に、労使協定に定める時間労働したものとみなされることとしたのです)。

この企画業務型裁量労働制の要件が、このほど緩和されました。

まず、これまで「事業運営上の重要な決定が行われる事業場に限り実施できること」とされていた要件が、改正により削除されました。

次に、労使委員会の決議に関して、委員の5分の4以上の多数による議決が必要であることに緩和されました。

「高付加価値経営と多様性人材立国への道」(日本経済団体連合会経営労働政策委員会報告2004年版)でも、次のように就業形態の多様化とインフラとしての労働法制の整備が提唱されています。
 ● 裁量労働制の一層の要件緩和
 ● 一定の労働者には労働時間規制の適用を除外する制度
   (ホワイトカラー・イグゼンプション制度)の導入
 ● 派遣期間の延長に伴い派遣先に課す派遣労働者の雇用義務の廃止

法定労働時間制の原則そのものを揺るがせる改正が行われようとしています。

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