|   2004年4月27日(火) <第874号>
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 【最適設計】
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 <ほめよう、はげまそう>
 【13】部門毎にやってみる
 ○ 医療センター
 毎月、従業員の中から「MVP」が同僚によって選ばれ、年末には12人の「MVP」の中から「今年のMVP」が投票によって選ばれます。各月の「MVP」は、医療センターの2つの主要な入口に写真が掲げられ、医療センターの社内報に掲載されます。
 
 ○ 事務局
 「称賛と表彰の掲示板」を設けます。用紙があって、事務局内の誰でも書き込むことができます。ちょっと時間をとって、称賛に値すると思う同僚のことを記入します。記入された用紙は掲示板にはり出します。
 
 <バックナンバー>
 【01】〜【29】
 【30】節税としての個人型DC
 【31】サービス残業
 【32】事前指定書
 【33】解雇に関する法改正
 【34】有期労働契約に関する改正
 【35】社会保険加入は調査後からという採決
 【36】65歳まで雇用義務づけ
 【37】暗黙知と形式知
 【38】労災保険料を安くする
 【39】年金に関する2つの誤解
 【40】非正社員と正社員
 【41】会計検査院の実地検査
 【42】役員の社会保険料を節約する
 【43】業務時間中の私用
 【44】苦しいときの労働保険料
 
 ■労働・経営■
 毎週火曜日は、社員や経営者の身の回りで起きている労働や経営の問題全般について社会保険労務士としてご活躍、また埼玉経営労務研究所代表でもある井上 充さんにコラムをお書きいただいています。
 ┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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 - 【45】離婚時の年金分割 -
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 平成16年の年金改正で、夫婦が離婚した際に厚生年金を分け合う年金分割制度が導入される見込みです。
 
 年金の分割が認められるのは、夫(妻)が民間企業に勤め、公的年金である厚生年金に加入している夫婦です。夫(妻)がすでに退職し、厚生年金を受給している場合も含まれます。
 
 現在の制度では、厚生年金を老後に受け取る権利を持つのは、会社員である加入者のみです。専業主婦や年収130万円未満のパートをしている妻など、3号被保険者が自分名義で受け取れるのは、基礎年金だけです。
 
 今回の改正案では、内助の功を認めて、厚生年金を分割できるようにします。
 
 年金の分割とは、夫(妻)が入社して以来支払ってきた保険料(会社と折半)のうち、結婚してから離婚するまでの期間に限り、妻(夫)がその一部を負担していたとみなす仕組みです。その負担分に見合う厚生年金額を65歳から自分の名義で生涯受け取ることができるようになります。
 
 3号被保険者が受け取れる厚生年金は半分まで、自身が働いていて厚生年金に加入していれば、夫婦の厚生年金を合算した額の半分までになります。実際は、夫婦で話し合って割合を決めることになります。年金分割が認められるのは2007年4月以降の離婚からです。それまで離婚を思いとどまるのも、悪くありません。
 
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