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 |   2004年6月8日(火) <第916号>
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 【最適設計】
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 【20】なんとか伝承をしたい
 ○ 「匠の技」
 ○ 「技能五輪国際大会」
 
 日本の製造業の就業者は1100万人で10年で2割減少しています。
 
 いま、産業構造が変化する中で、働き甲斐や生き甲斐をどう後代に伝えていくか、
 日本の製造業の復活のシナリオ(新しい形をつかもうとする模索)が組織や世代枠を
 越え、静かに広がっています。
 
 ○「技能工」
 
 「映像でどこまで伝わるのだろうか」
 
 従来はマニュアルにない微妙な勘やコツも、濃密な師弟関係だからこそ伝授できました。
 いまは相手(弟子)の顔が見えないビデオカメラに向かった「技術を次代の残し伝えていく」
 取り組みに匠(親方)は挑戦しています。
 
 <バックナンバー>
 【01】〜【29】
 【30】節税としての個人型DC
 【31】サービス残業
 【32】事前指定書
 【33】解雇に関する法改正
 【34】有期労働契約に関する改正
 【35】社会保険加入は調査後からという採決
 【36】65歳まで雇用義務づけ
 【37】暗黙知と形式知
 【38】労災保険料を安くする
 【39】年金に関する2つの誤解
 【40】非正社員と正社員
 【41】会計検査院の実地検査
 【42】役員の社会保険料を節約する
 【43】業務時間中の私用
 【44】苦しいときの労働保険料
 【45】離婚時の年金分割
 【46】平成16年年金改正
 【47】年次有給休暇の継続性
 【48】保険料納付の政府広報
 【49】社員15年寿命説
 【50】偽装請負
 
 ■労働・経営■
 毎週火曜日は、社員や経営者の身の回りで起きている労働や経営の問題全般について社会
 保険労務士としてご活躍、また埼玉経営労務研究所代表でもある井上 充さんにコラムをお書き
 いただいています。
 ┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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 - 【51】再評価率 -
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 老齢厚生年金および60歳台前半の老齢厚生年金の報酬比例部分は、平均標準報酬(月)額に
 より計算されます。
 
 平均標準報酬(月)額は、原則的には、被保険者であった全期間の標準報酬月額(および標準
 賞与額)の合計額を被保険者期間の総月数で除した額です。
 
 しかし、過去と現在の賃金水準は著しく異なります。過去の低い賃金をそのまま採用すると、
 年金額が著しく低額になります。そこで、次のような特例を設けています。
 ● 標準報酬月額は昭和32年10月以後のものを対象として計算する。
 ● 平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額に
 10,000円未満のものがあるときは、これを10,000円とする。
 ● 上記で計算した標準報酬月額を最近の賃金水準に
 再評価して標準報酬月額を算出する。
 ただし、平成11年4月1日前の被保険者期間について
 再評価後の平均標準月額が71,189円未満のときは、これを71,189円とする。
 
 この賃金の再評価により、もらい忘れ年金の額が思ったより多額になります。
 仮に、昭和40年に1年間会社に事務員として勤めた経験のある主婦がいたとします。
 給与は、当時の高卒女性の平均的な初任給と同じ16,000円でした。
 
 この場合、16,000円の賃金は再評価により125,600円の価値があるとして年金は計算されます。
 上乗せ額は年額で約32,000円になります。
 
 また、昭和60年当時パートをして、約104,000円の給与を得ていたとします。
 再評価率は1.29倍なので、134,160円として換算されます。
 1年勤務していたとすれば、約33,000円の上乗せとなります。
 
 退職時に脱退手当金を受け取っていない場合、もらい忘れ年金の額は案外多いものです。
 
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