|   2004年6月22日(火) <第930号>
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 【最適設計】
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 <人は好かれる>
 【01】誠実な関心を寄せる(原則1)
 "人は、自分に関心を寄せてくれる人々に関心を寄せる"
 
 相手の関心を引こうとするよりも、相手に純粋な関心を寄せるほうが、はるかに多くの知己が得られます。
 
 友を得るには、相手の関心を引こうとするよりも、相手に純粋な関心を寄せることです。
 
 人間は、他人のことには関心を持ちません。ひたすら自分のことに関心を持っています。自分が他人に関心を持たれていると思っている人は、次の問いに答えてください。
 
 「もし、あなたが、今夜死んだとして、何人の人が葬式に参加してくれますか」
 「まずあなたが相手に関心を持たないとすれば、どうして、相手があなたに関心を持ちますか」
 
 他人のことに関心を持たない人は、苦難の人生を歩まねばならず、他人に対しても大きな迷惑をかけます。人間のあらゆる失敗は、そういう人たちの間から生まれます。
 
 こちらが心からの関心を示せば、どんなに忙しい人でも、注意を払ってくれるし、時間を割いてくれ、また協力もしてくれます。人間はだれでもみな、自分をほめてくれる人を好きます。
 
 友をつくりたいなら、まず人のために尽くすことです。人のために自分の時間と労力をささげ、思慮のある没我的な努力をします。友をつくりたいと思えば、他人を熱意のある態度で迎えます。
 
 人に好かれたいのなら、本当の友情を育てたいなら、そして、自分自身を益し、同時に他人をも益したいのだったら、『誠実な関心を寄せる』ことです。
 
 人間の生年月日と性格、気質には何らかの関係があると思うかどうか、相手にまず聞いてみます。次に、相手の生年月日をたずねます。仮に××月××日だと相手が答えたとすると、自分の心の中で××月××日、××月××日と何度も繰り返します。家に帰ってから、誕生日を卓上カレンダーに書き込んでおきます。こうしておけば、忘れる心配はありません。
 
 <バックナンバー>
 【01】〜【29】
 【30】節税としての個人型DC
 【31】サービス残業
 【32】事前指定書
 【33】解雇に関する法改正
 【34】有期労働契約に関する改正
 【35】社会保険加入は調査後からという採決
 【36】65歳まで雇用義務づけ
 【37】暗黙知と形式知
 【38】労災保険料を安くする
 【39】年金に関する2つの誤解
 【40】非正社員と正社員
 【41】会計検査院の実地検査
 【42】役員の社会保険料を節約する
 【43】業務時間中の私用
 【44】苦しいときの労働保険料
 【45】離婚時の年金分割
 【46】平成16年年金改正
 【47】年次有給休暇の継続性
 【48】保険料納付の政府広報
 【49】社員15年寿命説
 【50】偽装請負
 【51】再評価率
 【52】厚生年金の強制加入
 
 ■労働・経営■
 毎週火曜日は、社員や経営者の身の回りで起きている労働や経営の問題全般について社会保険労務士としてご活躍、また埼玉経営労務研究所代表でもある井上 充さんにコラムをお書きいただいています。
 ┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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 - 【53】転勤命令 -
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 業務上の都合により、従業員に転勤を命じることがあります。これを拒否された場合に、会社はどうすべきでしょうか。
 
 まず、転勤命令権の根拠として、労働協約や就業規則に配転条項があるか。労働契約締結に当たり、勤務地を限定する合意がなかったかをチェックしてください。
 
 次に転勤命令が権利濫用に該当しないかを、次の3点から確認してください。
 ●業務上の必要性が存するか。
 ●不当な動機・目的がないか。
 ●通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がないか。
 
 「業務上の必要性が存するか」は、
 通常の大卒従業員のローテーション人事であれば、まず否定されません。労働力の適正配置、業務の能率増進や労働者の能力開発など企業の合理的運営に寄与する点があれば認められます。
 
 「不当な動機・目的がないか」は、
 組合活動の妨害や退職勧奨の意図を秘めた転勤命令などです。
 
 「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がないか」の典型的なケースは、
 従業員の家族に病人がいて、従業員自らが看護しなければならないときです。
 
 権利の濫用に当たらない転勤命令を拒否する従業員がいた場合に、会社はどう対処すべきでしょうか。
 
 労働契約は、従業員が会社の指示を受けて労務に従事し、それに対して賃金が支払われるという契約です。この労働契約の付随義務として、誠実労働義務や企業秩序遵守義務などがあります。
 
 企業秩序遵守義務とは、労働契約上の義務として労務に従事するだけではなく、従業員としての立場から、企業の定立する秩序に服さなければならないということです。
 
 合理的な転勤命令に服さない場合、労働契約に違反するだけではなく、企業秩序遵守義務に違反する恐れがあります。
 
 労働契約を履行できない場合には解雇処分が、企業秩序に違反する行為があったときには違反者に対して制裁として懲戒処分が検討されるべきです。
 
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