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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2005年3月6日(日) <第1065号>

<バックナンバー>
○ 井上 充さん
【61】タクシー運転手と請負
【62】タクシー運転手という仕事
【63】雇用情勢
【64】高齢者雇用の取組み
【65】NEET(ニート)
【66】技能系社員登用制度
【67】個人業務委託
【68】労働形態の多様化
【69】雇用対策の転換
【70】採用の良否
【71】派遣労働者の現状
【72】新卒者内定状況
【73】ICという働き方
【74】某社人事担当者の悩み
【75】営業マンの休憩時間
【76】オーケストラの年収
【77】労働時間延長に動く独企業
【78】就業促進手当
【79】第三者行為労災について
【80】プライバシーマーク
【81】改正労働基準法
【82】過労自殺
【83】私的メールのモニタリング
【84】ビジネスマンが重視するものは
【85】社員の起こした交通事故について
【86】基本4情報の漏洩
【87】聖域を外部委託した生保
【88】医療機関の個人情報保護
【89】生命保険の手数料
【90】プライバシーマーク・認定申請増える
【91】カンタン個人情報保護対策
【92】求職活動支援書
【93】改正代金法
【94】成績不良と解雇
【95】市場化テスト
【96】セクハラ相談
【97】給与計算の変更点

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                       - 【98】ADRって何? -
     ………………………………………………………………………………………
 私人間の紛争を安く、早く解決する方法として、ADRが注目されています。

 ADRとは、裁判外紛争処理制度の英文名の略称です。

 ADRには、一般的な紛争処理制度と特殊な紛争処理制度があります。
 一般的な制度には、示談(裁判外の和解)・仲裁・支払督促・調停があります。

 分野別には、
 ・日弁連交通事故相談センター
 ・国民生活センター
 ・医薬品PLセンター
 ・その他各種があります。

 ここでは、一般的な制度について、それぞれ簡単にみていきましょう。

 ○ 和解
 私人間の紛争を当事者がお互いに歩み寄って争いを止めることを約束する契約です。
 和解には、裁判外で行うものと、裁判上で行うものがあります。裁判外の和解を、
 特に示談といっています。

 なお、示談は、一定の様式と内容を備えた示談書を作成して公正証書にしておけば、
 裁判所に訴えて判決を得なくても、強制執行が可能になります。

 ○ 仲裁
 当事者が裁判所の判断を避け、これに代えて、紛争の解決を第三者(仲裁人)の判断に委ね、
 その判断(仲裁判断)に従うという合意(仲裁合意)に基づいて紛争を解決する手段です。

 仲裁人は、当事者が自由に選ぶことができます。仲裁人は、弁護士でなくても構いません。
 仲裁人をみつけ、仲裁判断に当事者が従う旨の合意を取り付けると、仲裁が始まります。
 仲裁判断は、確定判決と同一の効力があるので、強制執行も可能です。

 ○ 支払督促
 金銭その他の代替物、または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、
 裁判所書記官が、債権者の申立てにより債務者の言い分を聞かず、さらに証拠調べもせずに
 その給付を命ずる旨の処分です。

 ○ 民事調停
 調停委員が、債権者と債務者等の当事者の話合いを斡旋し、お互い譲り合って良識のある
 解決方向へと導く手続きです。

 今後、私人間の紛争が急増することが予想されています。
 裁判外の紛争解決の手法についても、関心を持たざるを得なくなっています。

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