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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2005年2月14日(月) <第1045号>

<バックナンバー>
○ 井上 充さん
【61】タクシー運転手と請負
【62】タクシー運転手という仕事
【63】雇用情勢
【64】高齢者雇用の取組み
【65】NEET(ニート)
【66】技能系社員登用制度
【67】個人業務委託
【68】労働形態の多様化
【69】雇用対策の転換
【70】採用の良否
【71】派遣労働者の現状
【72】新卒者内定状況
【73】ICという働き方
【74】某社人事担当者の悩み
【75】営業マンの休憩時間
【76】オーケストラの年収
【77】労働時間延長に動く独企業
【78】就業促進手当
【79】第三者行為労災について
【80】プライバシーマーク
【81】改正労働基準法
【82】過労自殺
【83】私的メールのモニタリング
【84】ビジネスマンが重視するものは

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                  - 【85】社員の起こした交通事故について -
     ………………………………………………………………………………………
 交通事故というものは、どんなに注意しても起こってしまうものです。社員が加害者となって起こした交通事故に対して会社には責任があります。反対に、社員が被害者となった場合における労災保険適用のメリットもあわせて知っておいてください。 

○ 社員が起こした交通事故の会社の責任は(加害者として)
会社には、社員が交通事故を起こした場合、それが業務中の事故であれば損害賠償責任があります。会社所有の自動車で業務中の事故については、民法の使用者責任および自動車損害賠償保障法の運行供用者責任があります。社員所有の自動車で通勤途中の事故については、会社がマイ・カーの業務使用を一切禁止している場合は、原則として会社は運行供用者責任を負わないと考えられます。

 しかし、会社がマイ・カーの業務使用を命じ、または認めている場合は、実質的に会社保有車とは何ら異ならず、会社は運行供用者責任を負うことになると考えられます。使用者責任については、自動車の運転が外形上、会社の事業の執行に属すると認められるかによって判断されます。
 以上のようなリスクを回避するためには、社員の任意保険加入の義務付けと運転免許証の確認、通勤経路の把握をしておくことなどが必要です。

○ 労災保険適用のメリットは(被害者として)
 交通事故において相手側の任意保険から支払われる場合は、社員の過失割合分だけ減額されますが、労災保険が使える業務上等の事故の場合、社員の過失割合が高くても原則治療費は全額、労災保険が面倒をみてくれます。

 また、休業補償については、労災保険から給料の60%と特別支給金として給料の20%、合わせて賃金の80%が補償されます。相手(保険)から100%の補償を受けている場合、労災保険へは基本的に相手から賠償された分の請求はできないのですが、特別支給金については請求することができます。

 つまり、100%の補償と特別支給金として給料の20%の合わせて120%の補償が受けることができます。

 また、示談をする場合は必ず労働基準監督署に連絡の上、十分に考えて行ってください。安易に相手(保険会社)と示談をしてしまうのには、リスクを伴うことを忘れないでください。

 会社は、社員の労働時間を把握する義務があります

 新聞・ニュース等で報道される残業隠しや過労死が発生する背景には、社員の労働環境、労働時間の管理・把握に問題があることが多いようです。

 近年の不況を反映し、会社側としては少しでも経費を削減しようとする傾向にありますが、こういった残業隠しの問題に対して、行政官庁のチェックは年々厳しくなり、指導の対象となることもあります。
 
 ただ、外回りの営業マンなど、会社の目の届かない事業場外で業務を行う場合、労働時間を把握することが難しいケースも多くなります。

 このような場合を想定して規定されたのが「事業場外のみなし労働時間制」です。

○ 「事業場外のみなし労働時間制」とは
 事業場外で業務を行う者の労働時間の算定について、一定の要件を満たした場合に、実際の労働時間に関係なく、原則として所定労働時間を労働したものとみなすものです。

 ただし、業務を遂行するためには通常の所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、"その業務に通常必要とされる時間"労働したものとみなすことになります。 

 この場合、所定労働時間を超えた時間についてはもちろん時間外の割増賃金を支払う必要があり、労使協定を締結後、労働基準監督署に届け出なくてはなりません。

○ 「事業場外のみなし労働時間制」が適用される要件とは
● 労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事していること
 事業場外での業務がすべて適用されるわけではなく、訪問先や滞在時間などが社員各人の判断に任せられている営業などの業務で、その中でも上司の指示が細かく及ばない場合に限られます。

● 労働時間を算定しがたいとき
 以下の場合は、労働時間の算定が可能であるとして適用されません
 ・管理職など労働時間を管理する者と一緒に行動する場合
 ・電話等で適宜使用者の指示を受けながら労働する場合
 ・業務内容に関し訪問先・帰社時刻等の具体的指示を受け、指示どおりに業務を行う場合

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