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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2005年2月28日(月) <第1059号>

<バックナンバー>
○ 井上 充さん
【61】タクシー運転手と請負
【62】タクシー運転手という仕事
【63】雇用情勢
【64】高齢者雇用の取組み
【65】NEET(ニート)
【66】技能系社員登用制度
【67】個人業務委託
【68】労働形態の多様化
【69】雇用対策の転換
【70】採用の良否
【71】派遣労働者の現状
【72】新卒者内定状況
【73】ICという働き方
【74】某社人事担当者の悩み
【75】営業マンの休憩時間
【76】オーケストラの年収
【77】労働時間延長に動く独企業
【78】就業促進手当
【79】第三者行為労災について
【80】プライバシーマーク
【81】改正労働基準法
【82】過労自殺
【83】私的メールのモニタリング
【84】ビジネスマンが重視するものは
【85】社員の起こした交通事故について
【86】基本4情報の漏洩
【87】聖域を外部委託した生保
【88】医療機関の個人情報保護
【89】生命保険の手数料
【90】プライバシーマーク・認定申請増える
【91】カンタン個人情報保護対策

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                     - 【92】求職活動支援書 -
     ………………………………………………………………………………………
 2004年12月1日より、高年齢者雇用安定法が改正され、事業主による高年齢者等(45歳以上65歳未満)に対する再就職援助の措置が変わりました。
 
 高年齢者雇用安定法により、事業主は、事業主都合の解雇等により離職することが予定されている高年齢者等が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢者等が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならなくなっています。

 求職活動支援書に盛り込むべき内容は、次のとおりです。
 ○ 離職予定者の氏名、年齢および性別
 ○ 離職予定者が離職することとなる日
 ○ 離職予定者の職務の経歴
 ○ 離職予定者が有する資格、免許および受講した講習
 ○ 離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
 ○ 職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たって
   参考となる事項その他の再就職に関する事項
 ○ 事業主が講ずる再就職援助の措置

 実際に、求職活動支援書を作成する流れは、次のとおりです。
 ○ 解雇等の事業主都合による離職予定者の発生
 ○ 労働組合等からの意見聴取
 ○ 求職活動支援書作成対象者の把握
 ○ 離職予定者本人から具体的な希望の聴取
 ○ 離職予定者本人に対する求職活動支援書の交付

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