|   2005年1月10日(月) <第1010号>
 ■労働・経営■
 <バックナンバー>
 ○ 井上 充さん
 【61】タクシー運転手と請負
 【62】タクシー運転手という仕事
 【63】雇用情勢
 【64】高齢者雇用の取組み
 【65】NEET(ニート)
 【66】技能系社員登用制度
 【67】個人業務委託
 
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 - 【68】労働形態の多様化 -
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 雇用形態の多様化が進んでいます。
 
 労働経済白書2003年版によると、雇用者が84.4%、非雇用者が15.4%となっており、これはつまり就業者6人に1人が非雇用者ということです。
 
 また、雇用者の内訳をみると、正規雇用61.5%、非正規雇用23.0%となっており、雇用者においても4人に1人は非雇用者ということになります。
 
 もはや正規雇用者は、就業者の6割強しかいないということです。
 
 2002年に発表された「雇用問題に関する政労使合意」においても、就労形態の多様化の重要性が指摘されています。
 
 多様な働き方を推進するために、日本経済団体連合会は労働市場の規制改革を求めています。
 労働基準法では、有期労働契約の上限が見直され、解雇にかかる規定が整備され、裁量労働制にかかる要件が簡素化されました。
 
 また、労働者派遣法では、派遣期間の制限が延長され、製造現場への派遣が解禁されました。
 
 さらに、職業安定法においても、職業紹介事業の許可が事業所単位から事業主単位になり、取扱い職種の範囲その他業務の範囲についても、厚生労働大臣への届出で足りることとなりました。
 
 経済界は、今後の規制改革として、裁量労働制の一層の要件緩和と、アメリカのホワイトカラー・イグゼンプション制度の採用とを求めています。
 
 ホワイトカラー・イグゼンプション制度とは、一定の労働者には労働時間規制の適用を除外する制度です。
 
 この制度では、ホワイトカラーが高い付加価値を実現するために、新しい発想に基づく柔軟性の高い時間管理の枠組みが必要である、としています。
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