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2007年7月17日(火) <第1927号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
           - 【343】社会保険のパートへの適用拡大 大半は対象外か -
     ………………………………………………………………………………………
○現在の適用基準
現在、パート労働者への健康保険・厚生年金保険の適用基準は次の通りです。
1.正社員の1日または1週間の所定労働時間の概ね4分の3以上(週30時間以上相当)

2.正社員の1カ月の所定労働日数の概ね4分の3以上

○新しい適用基準の対象範囲
当初、厚生労働省は、新適用基準に関する案を、
1.労働時間が週20時間以上

2.月収が9万8,000円以上

3.勤務期間が1年以上で

4.当面は従業員300人以下の中小企業は適用が猶予される
としていましたが、反対派の意見が大きかったこともあり、「学生は対象外」という新基準を加えました。

さらに、月収条件(9万8,000円以上)に賞与や通勤手当、残業手当を含めないこととする基準も法案に明記する方針を明らかにしています。

○新基準適用は5万人程度
政府は、適用拡大について2011年9月の実施を目指していますが、現在、適用外のパート労働者は約900万人いると言われており、そのうち、新適用基準に該当するのは看護師、管理栄養士など、約5万人程度の比較的高賃金パートに限られるとみられ、「大半のパート労働者には無関係で、意味がない」との批判も出てきています。

<バックナンバー>
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【290】転職で失敗しないために必要なこと
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【299】「高年齢者雇用確保措置」の実施状況
【300】「行政サービス・住民負担の地域格差」の実施状況
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【302】会社に無断でアルバイトをしたら
【303】「年収130万円」の壁、働き方で変化
【304】給与は全額差し押さえられる
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【311】欧州各国における子育て支援の現状
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