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2007年1月16日(火) <第1746号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
            - 【305】医療制度改革に伴う患者の医療費負担引上げ -
     ………………………………………………………………………………………
○医療制度改革関連法に救済措置
2006年年6月、医療制度改革関連法が国会で成立しました。2006年10月から患者負担が引き上げられ、70歳以上の高齢者の負担増が色濃く打ち出されています。

ところが、税制改革の影響で、収入が増えてもいないのに「現役並み所得がある」と判定されて、負担が急増する高齢者が80万人程度もいることが判明し、政府は救済措置を設けました。

○課税所得145万円以上で負担増
「現役並み所得がある」とは、「課税所得が145万円以上」であることをいいます。前年の所得をベースに自治体が7月ごろ判定し、該当者には医療費の3割負担が通知されます。

課税所得とは、収入から公的年金等控除、社会保険料控除、基礎控除など各種控除を差し引いて最終的に税率を掛ける金額です。2005年の税制改革で高齢者の一律的な優遇を是正するため、公的年金等控除が縮小され、老年者控除も廃止されました。この結果、収入に変動がなくても控除額が減って課税所得の基準を超える人が出てきたのです。
 
○本人の申請が必要
救済措置は、元の収入が夫婦世帯なら520万円未満、単身世帯なら383万円未満であれば医療費1割負担のまま据え置かれる内容です。役所では元の収入も把握していますが、救済を受けるには本人による申請が必要な仕組みになっています。

○患者負担の月額上限も引上げ
10月からは全世代を通して1カ月当たりの患者負担上限額も引上げとなりました。

・70歳以上の場合…「現役並み所得者」は従来の「7万2,300円+使った医療費の一定割合」から「8万100円+一定割合」に上がりました。「一般所得者」なら「4万200円」が「4万4,400円」なるので、この差は大きいといえます。ただ、税制改革の影響で、「現役並み所得」に移行した人については今後2年間、「一般」上限額のまま据え置くなどの措置もあります。

・70歳未満の場合…70歳未満の現役世代については通常、70歳以上の「現役並み所得者」と同じ上限が適用されます。月収が53万円以上の上位所得者は、10月から「15万円+一定割合」が上限となります。負担は増えますが、大きな手術で高額な医療費を使った際、上限が決まっていることは大きな助けになるといえます。意義を改めて認識し「公的保険は駄目だ」と決め付けずに運用していくべきでしょう。

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【300】「行政サービス・住民負担の地域格差」の実施状況
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【302】会社に無断でアルバイトをしたら
【303】「年収130万円」の壁、働き方で変化
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