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2006年12月14日(木) <第1713号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                - 【294】「医療安全管理者」指針を作成へ -
     ………………………………………………………………………………………
○医療事故防止を目的とする指針の作成
厚生労働省は、医療事故の防止対策として、医療機関で安全対策の責任を担う「医療安全管理者」(リスクマネージャー)の業務指針や研修プログラムを作成する方針を示しています。

○「医療安全管理者」とは
医療安全管理者は、2003年から、大学病院などの特定病院や新人医師に臨床研修を行う臨床研修指定病院に配置が義務付けられているものです。

医師や看護師、薬剤師の資格と「医療安全に関する必要な知識」を持つことが条件とされており、医療事故が発生した場合に情報を収集して分析し、再発防止策を立案することが求められます。

○「ヒヤリ・ハット」の事例
厚生労働省は、日本医療機能評価機構を通じて、医療事故情報やヒヤリ・ハット事例を収集・分析して公表しており、医療機関や国民に対してこれらの情報を提供することで、医療安全対策の一層の推進を図っています。

ヒヤリ・ハット事例として報告される情報は、具体的には次のようなものです。
(1)誤った医療行為等が、患者に実施される前に発見された事例
(2)誤った医療行為等が実施されたが、結果として患者に影響を及ぼすに至らなかった事例
(3)誤った医療行為等が実施され、その結果、軽微な処置・治療を要した事例

○これからの課題
現在、各職種団体や医療機関グループがそれぞれ独自の研修プログラムで医療安全管理者の認定を行い、独自の業務指針を定めているため、医療機関ごとに仕事の内容や質がバラバラになっています。このため、今回、厚生労働省は医療事故の防止策を充実させるため、管理者の質の向上が必要であると判断したわけです。

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