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2006年10月24日(火) <第1662号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                - 【276】雇用保険の基本手当日額が変更 -
     ………………………………………………………………………………………
○8月1日から適用
厚生労働省の毎月勤労統計調査による平成17年度の平均給与額が、平成16年度の平均給与額より約0.4%上昇したことから、上昇率に応じて、基本手当日額の最低額および最高額が平成18年8月1日より変更されました。

基本手当日額の最高額および最低額は、離職の日における年齢に応じて以下の通りとなっています。

○基本手当日額の最高額
(1)60歳以上65歳未満
(現行)6,781円 →(変更後)6,808円

(2)45歳以上60歳未満
(現行)7,780円 →(変更後)7,810円

(3)30歳以上45歳未満
(現行)7,075円 →(変更後)7,100円

(4)30歳未満
(現行)6,370円 →(変更後)6,395円

○基本手当日額の最低額
(現行)1,656円 →(変更後)1,664円

<例1>
賃金日額が6,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当日額
(現行)4,354円 →(変更後)4,359円

<例2>
賃金日額が9,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当日額
(現行)5,485円 →(変更後)5,497円

○「基本手当の日額」と「賃金日額」との関係
(1)基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を、「基本手当の日額」といいます。

(2)基本手当の日額については、離職前6カ月間の平均賃金額をもとに計算され、離職前6カ月間における1日当たりの平均賃金額を、「賃金日額」といいます。

(3)基本手当の日額
賃金日額×給付率(80%〜50%)→賃金水準が低いほど高い給付率となります。

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