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2006年10月5日(木) <第1643号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              - 【272】雇用保険 65歳以上でも新規加入が可能に -
     ………………………………………………………………………………………
○雇用保険制度の見直し
厚生労働省は、現在は認めていない65歳以上の人の雇用保険への新規加入について、これを認めるよう制度の見直しに着手するようです。

少子化の影響による若年層の労働力人口の減少が懸念される中、65歳以上の就業者の増加につなげるのが狙いです。

○現在の雇用保険の仕組みでは
雇用保険とは、会社に勤める労働者が給与の一定額を保険料として納めておくと、失業した際に就労時の給与の一定割合をいわゆる「失業手当」として一定期間受け取ることができる制度です。

現在の雇用保険制度は、65歳になる前から雇用保険に加入している人に限り、65歳を超えた場合に継続加入を認めており、保険料も免除しています。65歳以上の人の新規加入については、現制度では認められていないのです。

65歳になる前から雇用保険に加入していて継続加入が可能な人と、65歳以上で新規加入できない人とでは待遇の差が大きいため、保険に加入できない65歳以上の高齢者の再就労意欲をそいでいるとの批判が出ていました。

今回の見直しで65歳以上の人も新規加入が認められると、失業時に失業手当が受け取れるようになるほか、雇用保険制度の職業訓練などを利用できるようになります。

○今後の議論の焦点
新規加入の条件は今後詰められていくようですが、週20時間以上働くなど、今の雇用保険の加入条件を満たす65歳以上の人に門戸を開くのが基本方針のようです。

約500万人いる65歳以上の就業者のうち、200万人程度が新規加入の要件を満たすとみられています。また、65歳以上の新規加入者から保険料を徴収するかどうかも、議論の焦点となりそうです。

現在、保険料を免除されている65歳以前からの加入者と同様に65歳以上の新規加入者にも保険料免除を認めれば、雇用保険財政を圧迫することにつながります。

しかし、新規加入者と65歳になる前からの加入者との間で待遇に大きな差が生じることは、不公平との批判がでるおそれもあり、慎重な議論が必要といえるでしょう。

少子高齢化で全体の就業者数が減少する中、65歳以上の就業者は今後も増加すると思われます。

しかし、現在65歳以上の就業者のうち雇用保険に加入している人は全体のうちわずかとみられ、この制度の見直しをきっかけに、高齢の就業者がより安心して働けるようになれば、全体の労働力の増加にもつながるのではないかと期待されます。

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