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2006年11月20日(月) <第1689号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              - 【285】育児休業取得者増加への対応が重要に -
     ………………………………………………………………………………………
○育児休業制度の有無、育児休業の取得率
厚生労働省の調査によると、育児休業制度の規定のある事業所は61.6%(平成14年度61.4%)で、事業所規模30人以上では86.1%(同81.1)だそうです。

事業所規模別にみると、500人以上で99.9%(同99.2%)、100〜499人で95.5%(同93.6%)、30〜99人で83.7%(同78.0%)、5〜29人で56.5%(同57.5%)と、規模が大きくなるほど規定がある事業所の割合が高くなっています。

また、平成16年度に出産した女性労働者の育児休業取得率は72.3%と、平成16年度の調査(70.6%)より1.7ポイント上昇しており、事業所規模30人以上では80.2%(平成16年度78.0%)となっています。

一方、配偶者が出産した男性労働者の育児休業取得率は0.50%と、平成16年度の調査(0.56%)に引き続き低い水準となっています。

○育児休業の期間、育児休業からの復職率
育児休業制度の規定がある事業所における育児休業制度の期間は、子が「1歳6カ月」になるまでとする事業所が79.9%を占めています。

また、「1歳6カ月を超え2歳未満」とする事業所割合は3.0%、「2歳〜3歳未満」とする事業所割合は6.1%、「3歳以上」とする事業所割合は1.0%となっています。

また、育児休業からの復職率は89.0%(平成14年度88.8%)であり、男女別にみると、女性は89.0%(同88.7%)、男性は94.9%(同100.0%)となっています。

○事業所としての対応は
育児休業取得者があった際の雇用管理については、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所は47.2%(平成14年度51.7%)、「事業所内の他の部門または他の事業所から人員を異動させた」事業所は13.4%(同19.4%代替要員として雇用した」事業所は43.7%(同39.7%)となっています。

今後も、育児休業の取得者は増加していくとみられます。事業所として雇用管理が難しい面もあると思いますが、育児・介護休業法に対応した規定の整備や雇用管理を行うことが、今後見込まれる人手不足に備えるためにより重要になってくるでしょう。

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