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2005年1月29日(土) <第1029号>

                         ■労働・経営■
<バックナンバー>
○ 井上 充さん
【61】タクシー運転手と請負
【62】タクシー運転手という仕事
【63】雇用情勢
【64】高齢者雇用の取組み
【65】NEET(ニート)
【66】技能系社員登用制度
【67】個人業務委託
【68】労働形態の多様化
【69】雇用対策の転換
【70】採用の良否
【71】派遣労働者の現状
【72】新卒者内定状況
【73】ICという働き方
【74】某社人事担当者の悩み
【75】営業マンの休憩時間
【76】オーケストラの年収
【77】労働時間延長に動く独企業
【78】就業促進手当
※2005年1月30日(日)まで掲載を予定しています。

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                    - 【79】第三者行為労災について -
     ………………………………………………………………………………………
 顧問先の従業員が業務中に交通事故に遭って10日ほど休みました。この交通事故は全面的に加害者に過失があったため相手の保険による補償を受けることとし、労災保険の給付申請は行いませんでしたが、「『第三者行為災害届』の提出が必要だったのでしょうか? また、相手からの補償と別に、労災から『特別支給金』を受給することが可能でしょうか?」という相談が当方に寄せられました。

 労災保険において、その災害の発生の原因が第三者の行為によるものを「第三者行為災害」といいます。第三者行為災害で加害者から損害賠償が行われた場合に労災保険の給付も行うと、同一の事由について損害賠償が重複して行われることになってしまいますので、第三者行為災害に関して労災保険の給付申請を行う際には「第三者行為災害届」を提出することが義務づけられており、これにより加害者からの損害賠償を把握することで、労災保険の給付が調整されることになります。

 しかし、労災保険はあくまでも労働者本人(実際には会社や社労士が手続きを代行することが多い)が申請することによって支給されるものですので、業務災害が発生したら必ず労災保険の申請を行わなければならないわけではなく、場合によっては労災保険の申請を行わないこともあり得ます。第三者行為災害届は労災保険給付の申請に添付するものですので、申請を行わないのであれば提出する必要はありません。この相談では、加害者(第三者)からの補償を受けて、労災保険の給付申請は行っていないとのことですので、第三者行為災害届の提出は不要です。

 次に特別支給金の受給に関してですが、特別支給金とは、労働福祉事業の一環として通常の労災給付に上乗せされて支給されるもので、全部で9種類あります。代表的なものは休業特別支給金で、休業1日につき給付基礎日額(おおむね1日当たりの賃金)の100分の20が支給されます。通常の休業(補償)給付が給付基礎日額の100分の60ですので、結果的に労災で休業すると給付基礎日額の100分の80が支給されることになります。この特別支給金は、第三者行為災害の場合の損害賠償との給付調整の対象となりませんので、今回のケースでも申請することによって受給することが可能です。申請書は通常の労災の給付申請書と同一です。特別支給金の申請を行うのであれば、今回の場合でも第三者行為災害届の提出が必要となります。

 なお、業務災害が発生しても労災申請をしないケースはあると先に述べましたが、業務災害で休業者が発生した場合は、労災の申請とは別に「労働者死傷病報告」を労働基準監督署へ提出する必要があります。これを提出しないといわゆる「労災隠し」となってしまいますので注意が必要です。

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