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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2004年8月5日(木) <第974号>

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                          【最適設計】
                ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

<復活!乱視点>
【52】「一日の午前中」で勝負をかける(続く)
○ 儲かる営業組織とは
大半の営業組織は、既存顧客や既存情報で売上の数字を作ろうと悪戦苦闘しています。
売上を伸ばすには、新規市場と新規顧客の開拓が必要です。

それなくして目標の達成は困難です。

あなたの会社(営業部門)では、新規顧客を攻略する「戦略=方向付け」や「戦術=実行の手法」がありますか。それに基づいた「戦闘=行動」はしていますか。

では、どうしたら売上実績が上がるのでしょうか。

それは、戦略・戦術・戦闘は一貫させた上で、組織のメンバーの大半が行動(戦闘)を100%やり
切ることです。

○ 行動のプロセス管理(部門組織全員の底上げをするための決め手)とは
たとえばマネジャーは部下の昨日の行動、今日の行動、明日の行動予定を分析すれば、
この延長線上には到底計画は達成しえないという読み込みを行い、部下と一緒に行動の軌道
修正を行います。

問題を積み残して先送りするのではなく、問題の早期発見・早期対策こそがプロセス管理です。そのためにはチームのミーティングを週一回は行う必要があります。
 
<バックナンバー>
【01】〜【21】役員退職金決定の考え方と手続き
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
【30】住宅ローン控除 
【31】経常利益を大きくする 
【32】業種区分(自ら開発したゲームソフトを量販した場合) 
【33】贈与税の配偶者控除
【34】請負契約と委任契約の判断(印紙税)
【35】労働基準法等による金銭の取扱い
【36】事例に学ぶ病院の生き残り戦略
【37】生計を一にする
【38】試験研究費の総額に係る税額控除制度
【39】シルバービジネスへの参入を考える
【40】個人年金と税金 
【41】定期借地権付住宅の住宅ローン控除
【42】貸借対照表を作り直す(経営指標の活用)
【43】総資本経常利益率/正味運転資本比率(経営指標の活用)
【44】コスト・マネジメントの意義(コスト・マネジメント)
【45】インテグレーテッド・コスト・マネジメント(コスト・マネジメント)  
【46】相続財産から控除する葬式費用の取り扱いについて 
【47】マイレージサービスは所得税の課税対象か
【48】広大地の評価 
【49】パート・アルバイトの活用法(フードサービス業における店舗) 
【50】死亡保険金と退職金の課税関係判決について 

                      ■「奈穂の税務相談」■
 毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書き
いただいています。
┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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           【51】被災サラリーマン・年金生活者の源泉徴収猶予・還付
     ……………………………………………………………………………………… 
○ 概要
災害により被害を受けた場合、雑損控除や災害免除法により所得税の軽減や免除をうけることができます。しかしこれは翌年の確定申告により精算を行う制度です。

そこで、被災直後の収入手取額を増やすため、源泉徴収の徴収猶予や納付済の源泉徴収税額の還付といった制度が用意されています。

○ 制度の内容
給与・公的年金等を受ける者が、災害により住宅又は家財に被害を受けたときは、災害のあった日以後に支払を受ける給与・公的年金等につき源泉徴収の猶予を受けること、あるいは災害の前日までに徴収された源泉所得税額の還付を受けることができます(災害免除法3A、B)。

● 対象となる住宅又は家財
・自己の所有する住宅又は家財
・自己と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年分の合計所得金額が基礎控除額以下
 である者が所有する住宅又は家財

● 適用要件
次の要件のいずれも満たすこと。
・災害により住宅又は家財に甚大な被害を受けたこと。
甚大な被害とは住宅又は家財の価格の1/2 以上の被害をいい、保険金等で補填された金額を控除した価格で判断します。
・その年分の合計所得金額の見積り額が1,000万円以下であること。

● 要件を満たさない場合
被害の程度が1/2を下回っていたり、所得の見積り金額が1,000 万円を超える場合においても、雑損控除の適用があると見込まれる場合や、翌年以後3年間雑損失の繰越控除の適用を受けることができるときは、雑損失の見積り額又は繰越雑損失の金額に基づいて各年の給与・年金の
源泉徴収の猶予を受けることができます。

○ 申請の手続き等

● 徴収猶予申請書
源泉徴収の猶予を受けようとする者は、災害を受けた日以後、最初に給与・年金の支払を受ける日の前日までに、勤務先又は年金の支払者を経由して納税地の所轄税務署長へ提出します。

● 還付申請書
還付を受けようとする者は、還付を受けようとする税額が徴収済みである旨の勤務先等の証明書を添え、納税地の所轄税務署長へ提出します。

● 確定申告
徴収猶予又は還付を受けた者は、年末調整を受けることができないので、確定申告により所得税の精算をする必要があります。

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