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2004年2月19日(木) <第806号>

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                     ♪eエンジニアリング・ニュース♪   
                          【最適設計】
                ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  

【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告

                      ■「奈穂の税務相談」■
 毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書きいただいています。
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               【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について  
     ……………………………………………………………………………………… 
○ 総額表示義務創設に係る消費税法の規定
 消費税法では、総額表示に関して次のように規定しています。
(平成16 年4 月1 日から適用)(価格の表示)

<第63条の2>
 事業者(免税事業者を除く)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡(消費税が免除されるものを除く。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産または役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する価格を表示しなければなりません。

 ポイントは次のとおりです。
● 免税事業者は対象とならない。
 免税事業者は、消費税等を課することは(理論上)予定されていないため、
対象とはされません。
(実務上は2004.1 参照)

● 不特定かつ多数の者
 本来的意味は、「消費者に対する販売」であるが、事業者の販売先が対消費者に限定されるものは数少ないとしています。たとえば、ガソリンスタンドは、ガソリン等の販売を行うのであるが、その購入者は、事業者及び消費者となるため、「不特定かつ多数の者」という書き方になります。

○ 総額表示義務に違反した場合の罰則
 平成16 年4 月1 日消費税法第63条の2(価格の表示)に、違反した場合であっても、消費税法上、事業者のとって実害のある罰則はありません。ただし、消費者等から訴えがあれば、景品表示法上の罰則が適用されます。

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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