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2004年2月12日(木) <第799号>

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                     ♪eエンジニアリング・ニュース♪   
                          【最適設計】
                ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  

【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」

                      ■「奈穂の税務相談」■
 毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書きいただいています。
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                   【26】医師の事業所得の確定申告  
     ……………………………………………………………………………………… 
<事業所得の金額=総収入金額−必要経費>

○ 医業収入
● 保険診療収入のうち、保険診療の一部負担金等の窓口受領
 保険医療機関は、被保険者または被保険者であった者については、一部負担金の支払いを受けるものとする(療養担当規則5条及び健康保険法74条)。よって、当該医療機関の職員や家族であっても一部負担金は徴収しなければなりません。但し、医師自らが自分自身を診療した場合には、保険請求はできないこととなっています。
 
 この場合は、家事消費等の総収入金額算入の特例によります。すなわち、事業を営む者が棚卸資産を自己の家事のために消費した場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入しているときは、原則としてこれを認めます(所基通39-2)。

 その者の負担すべき医療費の一部に相当する金銭を補助した場合には「相当の見舞金」に類するものとして、非課税として取扱われるものと考えます。尚、本人は医療費を補填する保険金等に当たらないものの見舞金に該当するので、よって、医療費控除の対象となると考えます(基通73-9)。

○ その他
 職員や家族の窓口一部負担金は保険所保健所の立入検査において必ずチェックされます。療養担当規則については、保険所保健所の集団的個別指導又は、個別指導において必ず聴かれることを医師に伝えておきます。

○ 具体的な保険診療収入(税法上の考え方)
● 社会保険診療報酬
  ・健康保険法
  ・国民健康保険法
  ・船員保険法
  ・国家公務員等共済組合法
  ・地方公務員等共済組合法
  ・私立学校教職員共済組合法
  ・母子保健法

● 公費負担医療費
  ・生活保護法
  ・老人保健法
  ・介護保険法(特定のものに限る)

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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