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2004年4月1日(木) <第848号>

                ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
                          【最適設計】
                ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  

【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
【30】住宅ローン控除 
【31】経常利益を大きくする 
【32】業種区分(自ら開発したゲームソフトを量販した場合) 

                      ■「奈穂の税務相談」■
 毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書きいただいています。
┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                      【33】贈与税の配偶者控除 
     ……………………………………………………………………………………… 
○適用要件
 贈与税の配偶者控除は、同一世代間の贈与であること、贈与に認識が概ねにして希薄であること、死亡後に残された配偶者の生活保障の意図で行われることなどの理由から、贈与税の課税価格から2,000万円を配偶者控除として控除することができます。

<要件>
・婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
・居住用不動産(居住用の土地・借地権・家屋)または、居住用不動産の購入のための
 金銭の贈与であること
・前年以前に同一配偶者からこの特例を受けていないこと
・居住用不動産は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住して、
 かつ、その後も居住する見込であること
・居住用不動産の購入のための金銭の場合は、その金銭の贈与を受けた年の翌年3月15日
 までに居住用不動産の取得に充て、その取得した居住用不動産に3月15日までに居住して、
 かつ、その後も居住する見込であること
・配偶者控除の適用を受ける旨およびその控除額の明細等を記載した贈与税の申告書に
 一定の書類を添付して提出すること

<算式>
その年中の贈与財産の合計額− 配偶者控除額(最高2,000万円)− 基礎控除額(110万円)
= 課税価格

○手続き
 この特例は納める贈与税がない場合であっても、配偶者控除の適用を受ける旨およびその控除額の明細等を記載した贈与税の申告書に、次の書類を添付して提出しなければなりません。
・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本の写し
 および戸籍の付票の写し
・居住用不動産の登記簿謄本または抄本
・居住用不動産に居住した日以後に作成された住民票の写し

● 「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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