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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2004年5月27日(木) <第904号>

                ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
                          【最適設計】
                ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

<復活!乱視点>
【09】ロールの中心軸を最適化
専用設計でロールの中心軸を最適化した4輪ダブルウイッシュボーン
ロードノイズの低減と正確な操縦性を高いレベルで両立させ、
サスペンションを防振保持することにより、路面からの振動入力を大きく低減します。
 

<バックナンバー>
【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
【30】住宅ローン控除 
【31】経常利益を大きくする 
【32】業種区分(自ら開発したゲームソフトを量販した場合) 
【33】贈与税の配偶者控除
【34】請負契約と委任契約の判断(印紙税)
【35】労働基準法等による金銭の取扱い
【36】事例に学ぶ病院の生き残り戦略
【37】生計を一にする
【38】試験研究費の総額に係る税額控除制度
【39】シルバービジネスへの参入を考える 
【40】個人年金と税金 

                      ■「奈穂の税務相談」■
 毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書き
いただいています。
┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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                 【41】定期借地権付住宅の住宅ローン控除 
     ……………………………………………………………………………………… 
○概要
 平成4年8月に借地借家法施行以来、平成14年12月末現在での定期借地権付住宅の累積供給件数は6万戸、平成14年中だけで5,000 戸に近い数字になっています。

○定期借地権の種類
●一般定期借地権
 存続期間を50年以上とする定期借地権で、土地の利用目的に制限はありません。
更新はなく、原則として借主は建物を取り壊して地主に土地を返還することとなります。

● 建物譲渡特約付借地権
 存続期間を30年以上とする定期借地権で、
土地の利用目的に制限はないが、30年後に借主が建物を買取り借地権が消滅します。

● 事業用借地権
 存続期間を10年以上20年以下とする定期借地権で、事業用建物の敷地に利用は
限られています。

○定期借地権付き住宅の取得
 定期借地権付住宅については、上記の一般定期借地権か建物譲渡特約付借地権のいずれかによることとなりますが、購入には、建物代金と定期借地権の設定に係る保証金又は権利金が
必要で、その他に毎月の地代を支払うこととなります。

 一般には借地権部分について譲渡と見られない保証金方式が多く用いられていますが、
この保証金部分についても住宅ローンの融資を受けることができます。
● 保証金方式
 地主に対する預託金であり、借地契約期間満了後、多くは無利息で返還されます。

● 権利金方式
 定期借地権の取得の対価として支払うもので、借地契約期間満了後も返還されません。

○住宅借入金等特別控除の対象となる土地等の取得価額
● 権利金方式
 定期借地権の取得の対価として地主に支払うもので、その支払に充てるための借入金は、
そのまま住宅借入金等特別控除の対象になります。

● 保証金方式
 預託金であり、定期借地権の取得の対価とはいえないが、その経済的効果から、定期借地権の設定時における保証金の額と、その保証金の設定時における返還請求権の価額との差額に
ついては定期借地権の取得の対価に当たるものとして、その差額については住宅借入金等特別控除の対象になります。

○ 保証金等に係る敷地の取得対価の計算
 定期借地権等の設定に際し、保証金等(保証金、敷金など契約終了時に返還を要する金銭等)の預託があった場合には、住宅借入金等特別控除の適用に際する土地等の取得に要する資金は保証金等にかかる約定利息の有無により、それぞれ次の算式により計算した金額によります(措通41-28)。
● 無利息で返還される場合
保証金の額−
(保証金等の額に相当する金額 × 定期借地権等の期間に応じる基準年利率(3.0%)の複利現価率)

● 基準年利率未満の約定利息のある場合
保証金の額−
{(保証金等の額に相当する金額 × 定期借地権等の期間に応じる基準年利率の複利現価率)−
 (保証金等の額に相当する金額 × 約定利率 × 定期借地権等の期間に応じる基準年利率の複利年金現価率)}

※基準利率は、定期借地権等を設定した日の属する年の1月1日現在における基準年利率(財基通27−3(定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算)の(2)に掲げる年利率:現行3.0%)をいいます。

● 「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)

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