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DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2004年7月8日(木) <第946号>

                ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
                          【最適設計】
                ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

<復活!乱視点>
【35】メカトロニクス技術(日本のお家芸)
 「生産技術を伝承しながら改良していくのは日本のお家芸」

 いま現在、製造業の原点(生産技術の伝承)を見失わないことで、
 再び国外市場で競争力を発揮できるチャンスが生まれています。

○ 複写機・プリンター
○ レーザープリンター
○ ATM(現金自動預け払い機)
 
<バックナンバー>
【01】〜【21】役員退職金決定の考え方と手続き
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
【30】住宅ローン控除 
【31】経常利益を大きくする 
【32】業種区分(自ら開発したゲームソフトを量販した場合) 
【33】贈与税の配偶者控除
【34】請負契約と委任契約の判断(印紙税)
【35】労働基準法等による金銭の取扱い
【36】事例に学ぶ病院の生き残り戦略
【37】生計を一にする
【38】試験研究費の総額に係る税額控除制度
【39】シルバービジネスへの参入を考える
【40】個人年金と税金 
【41】定期借地権付住宅の住宅ローン控除
【42】貸借対照表を作り直す(経営指標の活用)
【43】総資本経常利益率/正味運転資本比率(経営指標の活用)
【44】コスト・マネジメントの意義(コスト・マネジメント)
【45】インテグレーテッド・コスト・マネジメント(コスト・マネジメント)  
【46】相続財産から控除する葬式費用の取り扱いについて 

                      ■「奈穂の税務相談」■
 毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書き
いただいています。
┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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              【47】マイレージサービスは所得税の課税対象か
     ……………………………………………………………………………………… 
○ マイレージサービスとは
 各航空会社が実施しているマイレージサービスとは、各航空会社の顧客会員として登録することにより、搭乗距離(マイル数)に応じて無料航空券、金券、景品等への交換の特典が受けられるサービスをいいいます。

○ 値引きに該当するのか
 利用マイル数に応じて金品の給付を受けることは、実質的に過去の取引の値引きと異ならないとも考えられますが、値引きとして取り扱うには、過去の取引価格の修正をすることとなり、そのような取り扱いは現実的に困難です。

○ 法人からの贈与は
 マイル数に応じた金品の交付は、個々の取引とは独立しており、法人からの贈与と認められます。法人からの贈与については、業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除き、一時所得の総収入金額に算入されることとなります。マイレージサービスの場合、現実に給付を受けるかどうかは不確定なことであり、一般に継続的に受けるものには該当しないと考えられます。

○ マイル加算の経済的利益は
 所得税法36条においては、経済的利益の獲得も収入金額と位置付けられていますが、単にマイル数が加算される段階では、具体的に金品の給付が確定しているわけではないので、そのマイルを基因とする具体的な給付があったときの所得と認識することとなります。

○ 一時所得としての収入金額に
 マイレージサービスを一時所得として計算をする上で、その収入金額に算入される金額は、次の通りとなります。

 ●金銭 その支払を受けた金額
 ●商品券 券面額
 ●取得したものが金銭以外の品物である場合には、その品物の通常の小売販売価額
  (いわゆる現金正価)の60%相当額

 一時所得の金額の計算においては、特別控除の50万円があるので、マイレージサービスのみで、一時所得の金額が算出されることは稀とは考えられますが、他に一時所得に該当する収入のある場合には、心に留めておくべき事項です。

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