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2006年4月12日(水) <第1467号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              - 【230】公益通報者保護法(平成18年4月1日施行) -
     ………………………………………………………………………………………
 この法律は公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等ならびに公益通報に関して、事業者および行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図ることを目的としています。

 当法は施行後になされた公益通報について適用されます。

<公益通報者の保護>
(1)解雇の無効…公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効です。

(2)解雇以外の不利益取扱いの禁止…解雇以外にも、公益通報をしたことを理由とするその他の不利益取扱いも禁止されています。

「その他の不利益取扱い」の例
 降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要、専ら雑務に従事させること、退職金の減額・没収(退職者の場合)

(3)労働者派遣契約の解除の無効等…派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交替を求めること等も禁止されています。

<通報は実名で>
 法は実名での通報を前提に、通報者が不利益な取扱いを受けないよう規定しています。

 匿名での通報については、通報者に連絡がつかないために十分な調査ができず、通報者へのフィードバックも困難であることから、実名の通報と同様の処理は行えなくなるからです。

<バックナンバー>
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