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2006年4月6日(木) <第1461号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                - 【224】有給休暇、取得義務付けを検討 -
     ………………………………………………………………………………………
 競争の激化やバブル崩壊後のリストラなどの影響で、年次有給休暇が年々取得しにくくなり、2004年度の年次有給休暇の取得率は46.6%と過去最低を更新しています。

 厚生労働省は年次有給休暇の取得を促すなど、労働時間制度を抜本的に見直す検討に入りました。

○有給休暇は
 会社は労働者を雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、その期間の全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日間の有給休暇を、その後は1年経過するごとに勤続年数に応じた日数の有給休暇を与えなければなりません。

 また、パートやアルバイトにも労働時間や労働日数に応じ、定められた日数の有給休暇を与えることが義務付けられています。

○取得時期を事前に決定
 有給休暇をいつ取得するかについては、労働者の判断に委ねられていますが、職場の雰囲気や同僚や上司への気兼ねなどから、なかなか取得しにくい面があるようです。

 厚生労働省は有給休暇のうち、一定日数についての取得時期を、労働者の希望を踏まえて企業があらかじめ決めておくことを義務付けることを検討しています。事前に休暇時期を把握することで事業計画を立てやすくなる効果もあります。

 現在も、労使が合意すれば事前に有給休暇の取得日を決めておく制度がありますが、導入している企業は2005年現在で14%にとどまっています。
 
○退職時に有給買取りも
 取得しなかった有給休暇の権利は2年で消滅します。現在、厚生労働省は原則的に有給休暇を金銭的な手当てに代えることを認めていませんが、退職時に限って未消化分の有給休暇を企業が買い取る新しい仕組みを検討するようです。

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