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2005年8月5日(金) <第1217号>

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                        - 【158】新連携 -
     ………………………………………………………………………………………
 我が国経済社会を巡る劇的な構造変化として、
 ・グローバリゼーションの進展と市場競争の激、
 ・先端分野における目覚しい技術革新
 ・少子高齢化と人口減少
 ・環境・医療・福祉分野
 など社会的要請の多様化と需要の増大があります。

 それぞれには、市場環境に応じた柔軟な連携が要請されています。
 なぜなら、次の5つが必要だからです。
 ・ビジネス時間軸の短縮化とスピード化の必要性
 ・非系列化と「機能発注」の増大
 ・技術・ノウハウの問い合わせによる高付加価値の実現・多様な需要への対応
 ・自らの「強み」「得意分野」への特化
 ・投資におけるリスク最小化
 
 中小企業者が他社と連携し、相互に経営資源を補完して高い付加価値を実現するために中小企業新事業活動促進法は「新連携」を支援しています。

 従来の新事業創出促進法・中小企業創造法・中小企業経営革新支援法は、「創業・経営革新・新連携」を柱とする中小企業新事業活動促進法に統合されました。既存予算の整理・重点化により、新法関連として創業・経営革新支援に約31億円、新連携支援に約46億円、地域プラットフォーム支援に約32億円が投じられます。

 中小企業金融等の円滑化・充実策として、
 ・政府系金融機関による担保・保証人に依存しない融資の推進
 ・創業・経営革新・新連携への資金供給の円滑化
 ・中小機構による高度化融資
 ・投資育成株式会社の特例
 があります。

 関連税制の整備・拡充等としては、創業には
 ・設備投資減税
 ・エンジェル税制
 ・留保金課税の特例措置
 
 経営革新には
 ・設備投資減税の拡充
 ・留保金課税の特例措置の創設
 
 新連携には設備投資減税の新設が、環境整備には事業所税の特例措置等があります。

 また、新連携認定手続として新連携支援地域戦略会議事務局では申請書の書き方、ビジネスプランの作成の仕方等をアドバイスしています。

 新連携支援地域戦略会議事務局は国の地方機関および支援機関と連携をとっているので、希望する支援策(新連携対策補助金・新連携融資・信用保証の特例・設備投資減税・投資育成株式会社による支援・特許料減免措置・高度化融資)の相談を受けることができます。

 認定後は、新連携支援地域戦略会議の個別支援チームによる、事業化・市場化まで手厚いフォローアップを受けることができます。

<バックナンバー>
【130】労働保険の強制加入の強化
【131】日本の労務管理の父
【132】派遣社員の最低賃金の見直し
【133】育児休業等の特例
【134】労働審判法が期待すること
【135】国民年金保険料の口座振替割引制度
【136】認知症を知る一年
【137】社員の副業は違法か
【138】中小企業退職金共済制度への移行
【139】求人は正社員重視に
【140】成果型退職金制度をご存知ですか
【141】悪貨は良貨を駆逐する
【142】次世代育成支援対策推進法
【143】未払い残業代問題の抜本的解決策
【144】産業医に求められる心の病対策
【145】健康保険組合の異業種間の合併が可能に
【146】高年齢者雇用安定法
【147】民間型ADR
【148】JIS Q 15001
【149】労働基準監督署の監督指導
【150】年間売上3億円・従業員30人未満
【151】フリーター20万人常時雇用化プラン
【152】職場における禁煙対策
【153】外国人労働者の適正な雇用
【154】労働者の疲労蓄積度診断
【155】個別労働紛争処理制度の利用が増加
【156】女性の坑内労働 解禁へ
【157】服装の自由はどこまでOK

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