image image image
image image image

マーケットインテグレーター
ユーザー導入事例集
DRIVEN NEWS
image
image
最適設計掲示板
アンケート集計ページ
事業内容
Links
用語集
コンタクトフォーム
プライバシーポリシー

DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2005年7月22日(金) <第1203号>

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                  - 【153】外国人労働者の適正な雇用 -
     ………………………………………………………………………………………
 外国人は、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。

 この中で就労の可否に関するものを挙げると、1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格、2)原則として就労が認められない在留資格、3)就労活動に制限がない在留資格があります。

 2)について、留学・就学および家族滞在の在留資格により外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格により在留する外国人(専ら聴講による研究生および聴講生を除きます)であっても、原則として1週28時間までの就労が可能になります。

 なお、外国人の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書、旅券(パスポート)面の上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可証印または就労資格証明書等により確認できます。

 上述の資格外活動許可を受けずに外国人が行う就労活動を「不法就労活動」といい、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

 日本国内で就労する限り、日本人・外国人を問わず、原則として労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令の適用があります。労働基準法第3条では、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。

 外国人労働者についても、法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行う必要があり、外国人を雇い入れた際には、日本人と同様に各保険(労災保険・雇用保険、健康保険・厚生年金保険)に加入させなければなりません。また、外国人労働者と労働契約を締結する際には、労働条件を明記した書面を交付してください。
 
 第9次雇用対策基本計画では、専門的、技術的能力のある外国人労働者の受入れをより積極的に推進することとし、いわゆる単純労働者の受入れについては、日本の経済社会等に多大な影響を及ぼすことが予想されること等から十分慎重に対応することが不可欠であるとされました。

 日系人等を含めて就労する外国人労働者が40万人を超える今、外国人労働者の適正な労働条件の確保が欠かせなくなっています。

<バックナンバー>
【130】労働保険の強制加入の強化
【131】日本の労務管理の父
【132】派遣社員の最低賃金の見直し
【133】育児休業等の特例
【134】労働審判法が期待すること
【135】国民年金保険料の口座振替割引制度
【136】認知症を知る一年
【137】社員の副業は違法か
【138】中小企業退職金共済制度への移行
【139】求人は正社員重視に
【140】成果型退職金制度をご存知ですか
【141】悪貨は良貨を駆逐する
【142】次世代育成支援対策推進法
【143】未払い残業代問題の抜本的解決策
【144】産業医に求められる心の病対策
【145】健康保険組合の異業種間の合併が可能に
【146】高年齢者雇用安定法
【147】民間型ADR
【148】JIS Q 15001
【149】労働基準監督署の監督指導
【150】年間売上3億円・従業員30人未満
【151】フリーター20万人常時雇用化プラン
【152】職場における禁煙対策

image

← Prev   News Index   Next→