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2005年7月7日(木) <第1188号>

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                      - 【147】民間型ADR -
     ………………………………………………………………………………………
 昨年度の総合労働相談件数は、60万件を大きく上回りました。職場における労働トラブル解決の手段として、ADR(訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続)はすでに定着しています。

 行政型ADRについて定める個別労働関係紛争解決促進法に加え、司法型ADRである労働審判手続について定める労働審判法が平成18年4月に施行されます。さらに、民間型ADRについて定める裁判外紛争解決促進法が昨年12月1日に公布され、平成19年6月1日までに施行の予定となりました。

 訴訟は厳格な手続きによって行われます。ADRは、紛争分野における専門家が、紛争の実情に即して迅速に柔軟に解決を図るとされています。このADRが普及すれば、様々な紛争解決のために、よりふさわしい解決手段を選択することができるようになるでしょう。

 平成13年12月1日に内閣に設置された司法制度改革推進本部が、昨年11月6日に「今後の司法制度改革の推進について」をまとめました。

裁判外紛争解決手続の利用を促進するために、ADRにおける当事者の代理人として、司法書士・弁理士・社会保険労務士および土地家屋調査士を活用すること、また社会保険労務士に対しては、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、次に掲げる事務を業務に加えることとなり、これに併せて、開業社会保険労務士が労働争議に介入することを原則として禁止する社会保険労務士法の規定を見直します。

 ○都道府県知事の委任を受けて
 地方労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせんおよび雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律に基づき都道府県労働局(紛争調整委員会)が行う調停の手続について代理すること

 ○個別労働関係紛争(紛争の目的となる価額が
 60万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から裁判外紛争解決手続の代理を受任しているものに限る)の裁判外紛争解決手続(厚生労働大臣が指定する団体が行うものに限る)について代理すること
 
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