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2005年10月14日(金) <第1287号>

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                  - 【179】求職者の個人情報の取扱い  -
     ………………………………………………………………………………………
 「求職者の個人情報の取扱い」について、職業安定法第5条の4は次のように規定しています。

 「公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合はこの限りではない。」

 この規定の対象となるのは、求人企業、職業紹介事業者などです。個人情報の収集の基本は、業務の目的の範囲内で収集することです。

 収集してはならない個人情報としては、次に関することです。
 ・人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出身地、家族の職業、収入、本人の資産などの情報、
  容姿、スリーサイズなど
 ・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書など
 ・労働運動、学生運動、消費者運動など

 個人情報を収集するには、本人から直接収集することが基本です。本人以外から収集する場合は、本人の同意を得た上で収集します。個人情報の保管、使用は、収集目的の範囲内に限られます。

 個人情報の管理とは、次の内容です。
 ・目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新の内容に保つこと
 ・紛失、破壊および改ざんを防止すること
 ・第三者からのアクセスを防止すること
 ・必要が無くなれば破壊または削除すること

 この規定に違反したときは、改善命令や罰則(6ヵ月以下の懲役または30万以下の罰金)が適用されますのでご注意ください。


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