image image image
image image image

マーケットインテグレーター
ユーザー導入事例集
DRIVEN NEWS
image
image
最適設計掲示板
アンケート集計ページ
事業内容
Links
用語集
コンタクトフォーム
プライバシーポリシー

DRIVEN NEWS BACKNUMBER

2006年5月14日(日) <第1499号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                  - 【236】業務上のミスで会社に損害! -
     ………………………………………………………………………………………
○社員による交通事故など
社員の業務上のミス、例えば交通事故などにより会社が損害を被ることがあります。そのような場合、会社はどのような責任を問われ、また、社員にはどのような責任があり、処分を受けることになるのでしょうか。

○社員の過失と責任
様々なケースがあるため一概には言えませんが、重大な過失で会社に損害を与えた社員は、内規により解雇などの厳しい懲戒処分を受ける可能性があります。過失と損害の因果関係が明確であれば、会社に対して損害賠償責任を負う可能性もあります。

○会社側の責任
しかし、社員の過失について会社にも原因の一端がある場合には、民法上の信義則により労働者の責任は軽減されることとなります。例えば、会社が過重労働を強制していたために居眠りをしたり、注意力が散漫になっていたりしたために交通事故を起こす場合などが考えられます。

会社には、
・労働者がミスを犯さないように十分な予防をしていたか
・ミスが起きた場合に被害を最小限に抑える措置をとっていたか
などの事情が考慮されます。

○管理・教育の重要性
社員に重大な過失があれば、懲戒解雇されたり、損害賠償責任を負ったりする可能性があり、会社側にも責任があれば労働者の処分や賠償責任は軽くなるということです。

事故が発生した場合、会社の管理や教育などに問題があるケースも多いといえますので、注意が必要です。

<バックナンバー>
【232】内定の取消しは解雇
【233】レセプトで見る医療費
【234】年金の加入期間がネットで確認可能に
【235】平均月給5年ぶり増加、正社員数も8年ぶり増

image

← Prev   News Index   Next→