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2005年8月21日(日) <第1233号>

どうしても"問題集が見当たらない!"

だったら、自分で楽しみながら問題を作ってみよう、と思いました。

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                     - 【問12】解雇の具体例 -
     ………………………………………………………………………………………
(4-45-45)

− あなたは「キャリア・ビジョン」を描けましたか −

解雇するには合理的な理由が必要です。判例においても「解雇権の濫用」とされ解雇が
無効になる場合がみられます。

労働基準法第18条の2に解雇権濫用法理が明記されています。この解雇権濫用法理とは、
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として
是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である」
(最高裁昭和50年4月25日)というものです。

ただし、単に最高裁判決で確立した解雇権濫用法理を法律上明定しただけで、その前提となる事実の主張立証責任を使用者に負わせている現在の裁判上の実務を変更するものではないとしています。

これを受けて、労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、就業規則に「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があることが法律上明確にされました。「解雇の事由」がない場合には、これを記載して、改めて労働基準監督署へ届け出る必要があります。

また、労働契約の締結に際し、使用者は「解雇の事由」を書面の交付により労働者に明示しなければならないことが明確にされました。

さらに、解雇をめぐるトラブルを未然に防止し、その迅速な解決を図るために、これまでの退職時証明に加えて、労働者は解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書を請求できることとされました。

そこで解雇に該当するものを具体的種類別に分けて挙げてください(200文字以内)。

                                      (キャリア・コンサルタント 小江戸)

<バックナンバー>
【01】「多様化」
【02】「必要とされる能力」
【03】「アメリカの人材教育」
【04】「キャリアとは」
【05】「インターンシップ制度」
【06】「エンプロイアビリティ」
【07】「学歴偏重」
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【09】「オランダモデル」
【10】「3つの視点」
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