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2003年12月11日(木) <第736号>

■「奈穂の税務相談」■

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            - 【19】年末調整の注意点 - 扶養家族の所得判定等 
     ……………………………………………………………………………………… 
○扶養家族の所得限度額の判定における合計所得金額
●原則
 純損失の繰越控除等の適用をしないで計算した総所得金額に、分離課税の譲渡所得、山林所得金額、退職所得金額等を合計した合計所得金額をもって判定します。
 扶養親族、控除対象配偶者、老年者、寡婦・寡夫、配偶者特別控除、住宅借入金等特別控除の適用所得要件など、合計所得金額を基準としているものについて同様の取扱いとなります。

●株式等にかかる譲渡所得等の損失がある場合の合計所得金額
 株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額はなかったものとみなします。また株式等に係る譲渡所得等の金額以外の所得の金額の計算上生じた損失の金額は、株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できません。

●確定申告を要しない配当所得がある場合
 少額配当等についてはこれを含めないで確定申告をすることができますが、その場合にはその者にはその配当所得がなかったものとして取扱われます。また、総所得に配当所得を含めて確定申告を行った場合には、その申告した範囲の配当所得があったものとして判定します。

●扶養家族が留学生等の非居住者である場合
 海外留学中の子弟に相当の生活費を送金している場合には、生計を一にするものとして扶養親族にすることができますが、非居住者についての合計所得金額とは、日本で総合課税の対象となる国内源泉所得に限定され、更に国内源泉所得のうち非課税所得、分離課税とされる所得等については、合計所得金額には含まれないこととなっています。
 また、留学中の海外でのアルバイト収入などは国外源泉所得に該当し、これも合計所得金額には含まれないこととなります。

○前納・未納の社会保険料
●未納の社会保険料
 その年中に支払期限の到来した社会保険料であっても、現実に支払っていないものについては本年の社会保険料控除に含めることはできません。前年の未納分を本年に支払った場合には、これを本年の控除対象とします。

●前納した社会保険料
 社会保険料を前納した場合の支払った社会保険料の金額として本年の控除の対象となる金額は次の算式により計算した金額となります。

 前納社会保険料の額(前納割引ある場合には割引後の額)
                  ×

 前納社会保険料に係るその年中に到来する支払期日の回数
 ―――――――――――――――――――――――――
 前納社会保険料に係る支払期日の回数

 但し、前納期間が1年以内である場合に、その支払った社会保険料の全額を支払った年の社会保険料として申告したときは、その全額をもって本年の控除額とします。

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