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2003年12月9日(火) <第734号>

■労働・経営■

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               - 【27】年俸労働者に対する時間外割増賃金 -
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 ここ数年来の不況を反映して年俸制をとっている会社が多いのですが、当事務所の比較的大きな顧問先もそのひとつです。そこで、年俸制を採用している社員が多い顧問先の人事担当者を集めて、先日「年俸労働者に対する時間外割増賃金」に関するセミナーを行いました。そこで取り上げたのが創栄コンサルタント事件(大阪地裁平成14年5月)です。

 この事件は、測量会社の元社員が年俸制であったため、時間外労働や休日労働に対する割増賃金が支払われず、未払いの割増賃金および退職金の支払いを会社に求めて裁判になったものです。この測量会社では、元会社員に対し年俸300万円の契約をし、その12分の1の25万円を月額給与として支給していましたが、退職金についてはもともと規程すら作成しておらず、退職金を支払う労使慣行も存在していませんでした。

 本事件における大阪地裁での判決は、会社に対し時間外労働および休日労働の時間数に応じた時間外割増賃金などの支払いおよび付加金の支払いを命じましたが、退職金については、もとから規程や労使慣行がなかったことを理由に、請求権を認めませんでした。

 この判決から読み取れるポインは次の2点です。
 ・年俸制を採用している場合に、時間外労働の割増賃金を支払う必要性があるのか否か。
 ・もし支払う必要がある場合、年俸額の中に時間外手当相当分が含まれているという主張が
  認められるか否か。

 平成12年に出された通達では、年俸制適用労働者に対する時間外手当の支払いについて次のように定めています。

 「一般的に、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが明らかであって、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する部分とに区別でき、かつ割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上に支払われている場合は労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反しない」

 したがって一般労働者に年俸制を適用する場合には、労働契約書に定める年俸額の中に時間外労働時間が何時間分含まれているのかを明記することが必要となります。さらに実際の時間外労働時間が当該時間数を上回った場合には、年度の途中で年俸額の改定を行うなどの対応が求められることになります。

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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