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2003年11月18日(火) <第713号>

■労働・経営■

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                - 【24】労災保険を使わない会社負担の治療の是非 -
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 顧問先の鉄工所で、従業員が仕事中にケガをしたという報告を受けました。早速労災の申請をしようとしたところ、社長の話では擦り傷だけで大したケガでもなく、一度外科で治療を受けただけで済んでしまったので、会社はその分の治療費を支払ってこの一件を片付けたということでした。

 ところが、ある従業員から"今回の会社の措置は労災保険を使っていないので「労災隠し」に該当するのではないか"という疑問が社長に投じられました。社長は心配になって電話をかけてきたわけですが、答えはいたって簡単です。当事務所ではまるっきり問題はないと回答しました。
 
 その理由は、労働基準法第84条第1項で「この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」と定めている点にあります。

 また同条第2項では、「使用者は、この法律による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。」と定めてあり、労災保険などが適用される場合には、その責任を免れることとなっているのです。

 したがって、使用者が労働基準法に従ってきちんとその責任を果たすのであれば、必ずしも労災保険を適用しなくてもよいことになるのです。もちろん諸般の事情を考慮すれば労災保険を適用しておいた方がよいのは当然です。

 なぜなら、例えば災害補償中に経営悪化による補償不能とか、思わぬ症状悪化や後遺症発生による補償額増大などという事態も生ずることがあるからです。また従業員としても不安定な補償より、労災保険による確実な補償の方が将来的にも安心できることはいうまでもありません。

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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