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2006年6月24日(土) <第1540号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        - 【250】取引先からもらったチケットを売るとダフ屋行為になるのか -
     ………………………………………………………………………………………
Q.次の行為はダフ屋行為に当たるのでしょうか?

○取引先からもらったチケットを売った
野球やサッカーなどの人気試合のスタジアム前では、チケットを購入できなかった人へ通常より高めの値段でチケットを売りさばく「ダフ屋」と呼ばれる人を目にすることがあります。

取引先から野球のチケットをもらった会社員が、試合の日は都合が悪かったため、そのチケットをインターネットオークションに出品したところ、思わぬ高値で売れました。

○ダフ屋行為とは
ダフ屋行為とは、(1)不特定の人に転売する目的で公共の場所でチケットを購入したり、(2)公共の場所で不特定の人にチケットを売ったり、売ろうとしてつきまとったりする行為のことであり、都道府県が定める迷惑防止条例で禁止されています。

○ネット上は「公共の場所」か
取引先からもらったチケットという点では、(1)の「転売目的での購入」には当たらないのは明らかですが、ネットオークションで売るという行為が、(2)の「公共の場所での不特定の人への売却」とみなされるかが焦点となります。

今のところネット上は「公共の場所」とはいえないという見方が一般的で、この場合はダフ屋には当たらないといえるでしょう。

しかし、最初からネットオークションに出品する目的でチケットを購入すると、枚数にかかわらずダフ屋行為に当たるとされています。実際にも転売目的でチケットを購入しネットオークションで売っていた人物が摘発される事例が増えてきています。

○社内規則に注意
会社によっては、取引先から個人的なもらい物をすることを禁じる規則を設けているところも多いようですので、条例違反にならなくても社内のルールに抵触する可能性もあり、注意が必要です。

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