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2003年9月9日(火) <第643号>

■労働・経営■

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                 - 【14】時間単位の有給休暇は -
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 ある顧問先で、従業員から、2時間とか3時間とか時間単位での年次有給休暇をとらせてほしいとの要望がありました。会社側はそれを受け、現在は半日単位での付与を行っているのですが、本当に細切れの時間単位での年休利用もできるのではないか、そのようなことは法的に可能かという問い合わせを当事務所にいただきました。

 当事務所ではそのような時間単位の有給休暇は認められない旨の回答をしました。なぜなら年休は原則として1労働日を単位として、つまり24時間の休養を原則として付与することとされているからです。年休を細かく区切って付与したのでは、心身の疲労を回復しゆとりある生活を、という年休の趣旨から外れることとなってしまいます。

 現在では労使双方の要求の多さと年休の取得促進という観点から、例外的に半日単位の付与は認められていますが、時間単位の付与までは認められていません。ただし、法定日数を超えて年休が付与されている場合には、その超えた部分の付与年休に対してならこのような規制を受けないので、時間単位の付与も問題ないと考え考えられます。

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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